労働者の安全と健康を確保するために

職場において過重労働が行われると労働者の心身の健康に影響し休職・退職などにともなう生産性の低下を招き、さらに他の労働者の不安・不満によるモチベーションのダウンとさらなる退職という負のスパイラルに陥りかねません。

過重労働について

近年、仕事が原因で健康障害やメンタル不調の発症者が増加しています。その主な原因は①ノルマ等の負荷、②長時間労働、③職場の人間関係、④パワハラ等といわれています。月80時間を超える時間外労働は労災認定の基準とされているように長時間労働はそれ自体が健康障害・メンタル不調の原因となるばかりでなく、長時間労働から生まれるストレスが職場の人間関係悪化やパワハラ等の原因ともなることから過重労働対策は経営上の大きな課題です。

ブラック企業の定義

同一企業内で、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、男女雇用機会均等法などの法令違反により、同様の重大な労働災害を(死亡災害や障害等級7級以上)を繰り返し発生させた企業のことをブラック企業といいます。ブラック企業に対して厚生労働大臣が指示した「特別安全衛生改善計画」を作成しなかったり、計画を守っていない場合などに厚生労働省がHP等に企業名を公表します。そのためブラック企業として公表されたら社員の採用・定着が困難になり公共取引から外されるなど顧客との取引の継続にも支障を来し、補助金・助成金の対象から外されることから企業の死活問題となります。

障害等級7級以上

ブラック企業の定義にある障害等級7級の基準は身体的には「片目が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの」、「片手の親指を含む三本の指又は親指以外の四本の指を失ったもの」といったような限られた職場でなければ考えにくいものである一方で、精神的には「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労働以外の労務に服することができないもの」という基準があり、これはいわゆる「うつ病」です。メンタル不調者が急増する現在ではメンタルヘルス対策を講じない企業はすべてブラック企業となる可能性があると認識すべきなのです。

安全衛生優良企業公表制度について

近年の厚労省の労働行政の柱のひとつが「ブラック企業」撲滅ですが、その一方で安全衛生対策に真摯に取り組んでいる企業を安全衛生優良企業として厚生労働省が社名を公開し、社会的認知を高めるとともに求職者がはたらきやすい職場として容易に把握できるようにしたり、優良マークを企業のPRや営業に使用することができるようにする制度が平成27年6月から開始されました。

東京都にある当社では中小企業の経営を資金調達や販売、新規事業開発や人材育成面でサポートします。安全衛生優良企公表制度の申請に関することなどもご相談ください。また、NPO法人や一般社団法人といった非営利法人のサポートも行っております。設立から運営コンサルのことなどお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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説明 株式会社プラエクソル・アソシエイツでは、中小企業のホワイト企業化をサポートいたしております。人事評価制度の導入・運用や安全衛生優良企業制度の認定対策、安全衛生委員会の立ち上げ運用やストレスチェック制度の対策など、労働安全衛生コンプライアンス対応に関するサポートを中心に、資金調達や人材育成など中小企業の経営に関する様々なお手伝いをいたします。費用に関するご相談などのご質問はお気軽にご連絡ください。

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