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ストレスチェック制度導入にあたっての注意点

ストレス社会と呼ばれる現代、平成27年12月1日から「ストレスチェック制度」が施行されました。
東京や地方の中小企業から大手企業まで、多くの企業で導入されることになりますが、ここでは導入するにあたっての注意点をご紹介します。

まずは産業医の確保

ストレスチェックは実施・判定・集団分析・不調者への面接指導まで行わなければなりませんが、これらの実施者となれるのは医師・保健師等とされています。しかし、産業医が必ずストレスチェックに関する実務を引き受けるとは限らないため、現在契約または雇用している産業医がストレスチェックに関するすべての実務を行う実施者になることが可能かを確認することが先決となります。

もし実務の全部もしくは一部について対応できない場合は、メンタルヘルスサービス機関・健診機関・健康保険組合・病院・診療所などの外部機関(事業外資源)に委託することとなります。

内部規定を策定

衛生委員会では事前に以下の内容を審議・確認し、内部規定を策定する必要があります。

  • ストレスチェック実施の目的をあらかじめ周知する
  • ストレスチェックの実施体制の明示
  • ストレスチェックの実施方法
  • 個人のストレスチェック結果に基づく集団的な分析の方法
  • ストレスチェックを個人が受けたかどうかの情報の取り扱い
  • 個人のストレスチェック結果および集団的な分析結果の利用法
  • 個人のストレスチェック結果および集団的な分析結果の利用法
  • 実施事務従事者による個人のストレスチェック結果の保存方法
  • 労働者の同意方法
  • 実施者または事業者による個人のストレスチェックに係る情報の開示・訂正・追加・削除の方法(開示等の業務に従事する者の守秘義務を含む)
  • ストレスチェックに係る情報の取り扱いに関する苦情の処理?法
  • ストレスチェックに関する労働者に対する不利益取扱いの防?に関すること

ストレスチェック実施と面接指導に関する注意点

ストレスチェックで使用する検査には、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」
の3領域に関する内容が含まれていることが条件です。

独自の検査システムを持っている場合は次の確認が必要です。 

  • 上記の3領域が含まれている
  • 一定の科学的根拠がある
  • 判定結果を医師が確認する

独自のシステムがない場合は次のいずれかの対応が必要になります。 

職業性ストレス簡易調査票を用いて検査を実施

⇒判定、分析等を実施者(産業医)が行います。

外部機関に委託する

⇒手間がかからず、コストも削減できます。

面接指導を産業医等に依頼するときは次の確認が必要です。 

  • 結果通知の際に面接指導対象者に対して面接指導を勧奨してもらえるか
  • 面接指導の申出をしない従業員に封書またはメールで勧奨してもらえるか
  • 面接指導の実施日程や場所の調整をしてもらえるか

⇒上記対応が難しいときは外部機関に医師による面接指導を委託すると、外部機関は企業の産業保健スタッフと連携して面接指導を実施します。 

ストレスチェック実施、面接指導にあたる際の留意点

以下に紹介する留意点の対応を誤ると、安全配慮義務違反にとどまらず法令違反となる恐れがあります。
これらのリスクを避けるためには外部の専門を利用することをおすすめします。

  • 従業員に、ストレスチェックの受検を強制することはできません
  • 事業者は、個人の結果を本人の同意なく閲覧することはできません
  • 本人への結果通知後でなければ、結果閲覧の同意をとることはできません
  • 事業者が結果閲覧の同意を得た場合でも、そのまま上司や同僚等に共有することはできません(同意が必要です)
  • 受検しない労働者に対し、不利益な取り扱いはできません
  • 集団分析結果は同意なく事業者が把握できますが、受検者が10名未満だった場合は事業者に分析結果を提供することはできません
  • 面接指導の対象になるのは、高ストレスと評価された従業員のみです
  • 面接指導の申出があった場合、本人の同意がなくても個人の結果を事業者が閲覧することが可能になります
  • 面接指導の実施は、産業医資格を有する医師が?います
  • 従業員から申出があったら、遅滞なく面接指導を行わなければなりません
  • 事業者に対する面接結果の報告内容は、就業上の措置の内容、その他医師が必要と判断する最低限の情報に限定されます(具体的な病名、愁訴の具体的内容など詳細な医学的情報は提供できない)
  • 面接指導の結果により、従業員に不利益な取り扱いはできません
  • 面接指導の結果により、医師が必要と認める場合は就業上の措置を行います

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