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ストレスチェック制度と課題
    
改正労働安全衛生法に基づいたストレスチェック制度が、平成27年12月1日から施行され事業者はストレスチェックの実施が義務化されました。(50名未満の企業・事業場については当分の間努力義務)
ストレスチェック制度とはどのようなものなのでしょうか。導入方法も交えながらご紹介いたします。
        
 
    ストレスチェック制度の内容
本制度は労働者のメンタルヘルス不調を未然防止するとともに、労働者自身のストレスへの気づきを促し、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげるための検査(ストレスチェック)をしようとするものです。
        
実施者になることができるのは医師、保健師等で、検査結果は本人の同意なく事業者に提供されることは禁止されます。検査の結果一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられ、申出を理由とする不利益な扱いは禁止されます。また、面接指導の結果に基づいて医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じることも事業者の義務となります。
        
 
    手続を誤ると安全配慮義務違反。従業員に検査受検は強制できない?
本制度は労働安全衛生法69条で事業者に義務付けられている労働者に対して継続的かつ計画的に講ずる措置の一環で、事業者にはストレスチェックの受検者が一定の割合以上にすることが求められる一方で、受検は従業員側の任意であり事業者が強制することは禁じられる等、その手順は厚生労働省から詳細にわたる指針が示されていますので手続きを誤ると事業者の安全配慮義務違反とされる恐れがありますので慎重な対応が必要です。
        
 
    導入には9か月必要? 早期の着手が必要!
本制度に対する従業員の正しい理解と積極的な参加を促すためには準備期間をしっかりと確保することが重要になります。標準的な導入スケジュールは次のようになりますが、ストレスチェック実施後の医師の面談に要する期間を含めると約9カ月は必要となります。
        
第1回目(初年度)のストレスチェックは平成28年11月末までに実施しなければならないことと、詳細は後述しますがチェック実施後に労働基準監督署に結果報告が必要でその報告には医師による面接指導が完了していなければなりません。
        
平成27年12月に1回目のストレスチェックを実施する場合は8月頃から準備を開始することになり、また平成28年12月に労働基準監督署に報告する場合は遅くとも平成27年度中(平成28年3月迄)に準備を開始する必要があります。
        
 
    
| 準備期間 | 
約2ヶ月 | 
□衛生委員会による調査審議、体制づくり等 | 
□実施方法等の決定 | 
| 約1ヶ月 | 
□従業員への説明・情報提供(ガイダンス、説明会など) | 
| 実施前 | 
約1ヶ月 | 
□管理職向けにラインケア研修(既に実施済みの場合は省略) | 
| 約1ヶ月 | 
□一般職向けにセルフケア研修(既に実施済みの場合は省略) | 
| 実施 | 
約1ヶ月 | 
□ストレスチェックの実施 | 
| 実施後 | 
約1ヶ月 | 
□事業者への結果提供に関する同意の有無の確認 | 
□実施者による集団分析(分析後、事業者に提供) | 
| □高ストレス者に対し、面接指導の申出の勧奨 | 
| 約1ヶ月 | 
□面接希望者に対し、医師による面接指導の実施 | 
| 約1ヶ月 | 
□医師から意見聴取(必要に応じて就業上の措置の実施) | 
| 集団分析結果、個別結果、医師による面接指導結果などから対策を検討・実施 | 
    課題 ~うつ病の早期発見そのものが目的ではありません
ストレスチェック制度は労働者に自身のストレスの状況についての気づきをうながして、個人のメンタルヘルス不調を減らすとともに、検査結果を集団ごとに集計分析して職場環境を改善することでストレスの要因も減らす一次予防を実現する取組みとされています。
        
これに対する正しい理解は今回のストレスチェック制度を企業経営として意味のあるものにするか、形式的なもので終わらせてしまうかの大変重要なポイントです。先にご説明のとおり今回の法改正は会社側に毎年1回、定期的にストレスチェックの実施を義務付けるものでありますが、労働者側に受検を義務付ける規定はありません。とすると受検を拒否する労働者が出てくる可能性も十分に考えられます。企業の経営者や担当者が今回のストレスチェックを「うつ病患者探し」などといった誤解をしてしまうと受検する労働者も減り、会社側に結果を提供することに同意しなくなってしまうでしょう。それどころか労働者の疑心暗鬼から自分のメンタル状態を良く見せようとして嘘の回答をしてしまう労働者がでてしまう可能性すらあって、このような状態になると今回のストレスチェックにかかる企業側の負担は単なる金銭的な問題でなくなってしまいます。
        
したがって会社側がストレスチェック制度を正しく理解し、その意義を労働者に示すことが大変重要なのです。またメンタルヘルス対策は労働者が意欲的に能力を発揮して企業としての生産性を高めるためのものと位置付けることができれば企業にとって有効な経営戦略のひとつとなります。
        
また、事業場外の様々な専門家による心と体のケア、カウンセリングや研修などを受け、改善を図ることも大切です。このような「事業外資源」による指導は、労働者が事業所からプライバシーを守る為にも有効なものといえます。
        
 
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  設立・運営コンサル | 
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